• HOME
  • フリーランス向け個人事業の開業届出の提出方法【実例付き】

フリーランス向け個人事業の開業届出の提出方法【実例付き】

  • 2019年3月28日
  • フリーランス

フリーランスで活動する場合、税務署に開業届の提出が必要になります。
提出しなくても捕まったり、罰則があったりはしないんですが、青色申告で節税ができというメリットがあります。
税務署と聞くと、身構えてしまうかもしれませんが、届け出はとても簡単に行うことが出来ました。今回は僕が実際に提出してきた実例を踏まえて記事をまとめてみたので、まだ提出していない人、これから提出しようと思っている人の参考になればと思います。

なお、個人開業届けの際は、青色申告届もまとめて提出するとスムーズに手続きすることができます。
この記事では、個人事業開業届けの提出方法について紹介していますが、後日、青色申告届についてもまとめたいと思います。

開業届の書き方

個人事業の開業届は、国税局のホームページからダウンロードできます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

ページ半ばの「個人事業の開業・廃業等届出書」というPDFファイルのリンクからファイルをダウンロードできます。
このPDFは直接文字が打ち込めるようになっているので、ダウンロードしたら、PDFを開いて該当部分に情報を記入していきます。

早速ですが、自分が提出したのはこんな感じです。(個人情報部分は黒く塗りつぶしています)

各項目について、詳しく見ていきます。

提出先の税務署・提出日

ここは自分の住所地の管轄の税務署を調べて記入します。
自分の管轄がどこか調べるのは下記、国税庁のページから出来ます。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

提出日は、実際に税務署に足を運んで提出する日付ですが、提出は事業を開始した日から1か月以内となっていますので、後述の「開業日」との間で1ヶ月以上開きがないか注意が必要。

納税地・氏名・生年月日・個人番号

この部分は住所等、ご自分の内容を記入してください。

職業

職業欄には職業を記入します。
迷う場合は、総務省がでまとめている「日本標準職業分類」を参照してみてください。
とりあえず現段階で最新版の平成21年12月に設定されたページへリンク貼っときます。

総務省|統計基準・統計分類|日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定) 分類項目名
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/shokgyou/kou_h21.htm

ただ、WEB制作をやっていこうと考えている僕の場合、総務省のページを見ても、なんて書いたらいいか、よくわからず、「ひとまずインターネット業にしてみるか・・・」位な感じで「インターネット業」にしてしまいました。提出時特には、何も言われなかったので、そこまで厳密さを求められてはいないように思います。

屋号

屋号は空欄でも問題無いです。決まってない人は無理に屋号を決める必要はありません。
なお、屋号入りの仕事専用口座を作るときに、屋号を記入した個人開業届けの控えを持っているとスムーズに口座開設ができるようですので、自分の事情に合わせて記入の判断は行ってください。

届け出の区分・所得の種類

新しく開業したので「新設」にチェック、WEB制作なので事業所得にチェックを入れました。

開業・廃業等日

開業した日を記入します。明確に、この日が開業日という定義はないので、適宜記入して下さい。ただし上述の通り、開業届けの提出は、事業を開始した日から1か月以内となっています。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書はまとめて提出すると二度手間にならなくて済むので、同時に提出するのが良いと思います。(青色申告承認申請書の書き方については、後日まとめる予定です)

また、消費税の課税事業者選択届出書は免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の届出なので、基本的には「無」で大丈夫です(必要な方は提出してください)。

事業の概要

事業内容を記入します。僕の場合は、WEB制作ですが、ブログの広告収入なども考えているので、「WEBサイト企画・構築・運用、インターネットビジネス及びそれに付随する業務」としました。

雇う人がいない場合、これで記入完了ですが、給与を支払う場合はその下の「給与等支払いの状況」に記入が必要です。雇う人数や給与の定め方(月給とか時給とか)、源泉徴収の有無などを記入してください。

注意してもらいたいのは、今回紹介した内容はあくまで僕の場合の内容なので、適宜ご自分の事業内容に合わせて記入してください。

開業届の印刷

記入が終わったら、提出用と控えの計2枚を印刷します。氏名欄に押印するのをお忘れなく!

また、僕が提出した際に、税務署の窓口で

書類の一番上の「個人事業の開業・廃業等届出書」と書いてある部分の「開業」に丸をつけて下さい

と指摘されたので、ここに丸をつけておきましょう。

開業届の提出

あとは、書類を提出するだけです。自分の住所地の管轄の税務署に行って提出してきましょう。

なお、地方税を納める関係上、税務署とは別に開業の届け出が必要な地方自治体もあるようです。
僕の住んでいる兵庫県は確定申告してれば届けは不要なようです。

兵庫県/個人県民税・個人事業税について(Q8ご回答)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/faq/kojin/kojin8.html

こちらについては、提出条件や方法、書式などが、自治体によって異なっているそうなので、ご自分の自治体に合わせて対応してみて下さい。
「個人事業税+地方自治体名」などでググると調べられると思います。

以上、個人事業の開業届出の提出方法についてでした。